ある銘柄について、公開買い付けの発表がされました。
と同時に、優待の廃止。
これを聞くと、いいのか?悪いのか?と考えてしまいますが
株主にとっては最終的には悪い話ではない
ということになります。
(実は優待目的が一番で、その次に配当目的だったんですけどね・・・)
結果的に公式発表がされたのが
- 優待を中止
- グループ会社による公開買い付けを実施
- 上場廃止
ということでした。
その場合の持株をどうすべきか?
私のこの株の目的は「優待」だったので・・・
公開買い付けに申し込む方向
提示されている価格で公開買い付けということであれば、
その提示額よりも元々の購入株価が低ければ、
自ずと「利益」となるわけですから、
公開買い付け一択 という選択でもいいでしょう。
現にこの会社の株価は、この発表後急上昇しました。
この発表を受けて、
- プラス要素では公開買い付けの発表
- マイナス要素では優待廃止
- そしてどちらとも取れるのが、上場廃止
というわけでこれを天秤にかけると、プラス様子が勝るかもしれません。
だから慌てて発表後に売却する必要はなく、
公開買い付けの申し込みをすればいい!
という結論になります。
ええ、私もその方向で手続きを進めましたよ。
管理口座の種別によっての取扱の違い
これが「特定口座」で保有されているのであれば、
案外簡単だと思います。
会社が指定する証券会社に株式を移動し、
公開買い付けの申し込みをすればいいだけ
ということです。
私の場合、ここに大きな問題がありました。
私がこの会社の株式を持っていた口座が子供名義の「ジュニアNISA」ということです。
会社が指定する証券会社に関して、
口座を持っていなかったので、口座開設をする必要があります。
でも問題は、そこではありませんでした。
特定口座であれば、すぐに証券会社への移動は容易ですが、
ジュニアNISAであれば、別です。
既存の証券会社にて、ジュニアNISA→特定口座への払い出し
という作業が必要になるからです。
つまり、ジュニアNISAでの取得価格で証券会社への移管ができる
というわけではなく、
既存証券会社でジュニアNISA→特定口座への払出をした上で、
会社が指定する特定口座への移管手続き
という形になるからです。
例えば、公開買い付けを希望する場合で会社が指定する証券会社でない会社で株式を保有しているケースで、
特定口座勘定でなくジュニアNISAの場合・・・
- ジュニアNISAの口座勘定の払出を行い、特定口座へ移転する
- 特定口座に移転した銘柄を会社が指定する証券会社への株式移管をする。
- 移転先の証券会社で株式公開買い付けの手続きをする
ということなので上記の1の段階で、ジュニアNISA→特定口座に移動する際に、
その申し込みをした日の価格で特定口座の額面価格になったわけです。
つまり、今回の公開買い付けにしたのは、よく考えたら誤った判断だったと考えます。
公開買付は特定口座だと容易だった・・・
公開買い付け発表後は、この会社の株価は確かに上昇しました。
(優待廃止のネガティブな要因よりも歓迎された形です。)
私が管理していたのはジュニアNISAなので、
この口座の特性を活かすためには、公開買付の希望を出すのではなく、
公開買い付け発表後の株価が上昇した際に売却すればよかった!
ということです。
- 結果的に、公開買付価格と同額で市場でも売却できたわけですから、
売却による税金もジュニアNISAであれば非課税。 - 公開買付を希望したら、特定口座への払出を行うために、利益を最大化できない。
という理由です。
もちろん、公開買付希望を出したことによってロスはしていないのですが、利益が目減した
という感覚はあります。
しかも手続きに時間かかったわけですし・・・
完璧に失敗しました。
せめてロスしていないだけよし!としますか〜
これもいい勉強!として今後に活かしたいですね・・・(あーあー)
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